ご利用規約
第1条(規約の適用)
本規約は、トーキーシステム(以下、甲という)と、契約者及び利用者(以下、乙という)との間の、甲が提供するTalkie(トーキー)(以下「本サービス」という)に関する利用に適用する。
第2条(規約の変更)
甲は、乙の了承を得ることなくこの規約を変更する事があり、乙はこれを承諾する。規約を変更する時は、甲は、甲が運営するホームページ(http://talkie.co.jp/)、または、甲が提供する別の手段によりその内容を発表する。
第3条(サービスの内容)
本サービスは、インターネットを通じた、e-ラーニング、デジタルサイネージ、その他のオンラインプレゼンテーションコンテンツの作成を行うプログラムの提供に係るものであり、甲が定めた仕様による次の機能を有するものとする。
(1)甲が管理するサーバとプログラムを利用して、乙が作成したe-ラーニング、デジタルサイネージ、その他のオンラインプレゼンテーションコンテンツを保存する領域とその作成機能の提供
(2)乙、又は、乙のクライアントに対して、前号のコンテンツデータにアクセスし、コンテンツを閲覧することが出来る機能の提供
第4条(利用の申込)
本サービスの利用の申込みは、甲の指定する手続きに基づき、本規約を承認のうえ甲に申し込むものとする。
第5条(申込みの拒絶)
甲は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがある。または承認後であっても承認の取り消しを行う場合がある。
この場合において、当該拒絶があったときは、甲は、契約申込者に対し、その旨を通知する。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難であると判断されるとき
(2) 契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 契約申込者が本サービスの申込時の記載内容に虚偽があったとき
(4) 違法な、又は、公序良俗に反する利用をするおそれがあるとき
(5) 契約申込者が甲又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 契約申込者が未成年者の方で保護者の同意を得ていない事が判明したとき
(7) その他、甲が加入することを不適当と判断したとき
第6条(契約事項の変更等)
乙は、その名称又は住所若しくは居所等申込書に記載のあった事項に変更があったときは、 甲に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとする。
第7条(法人の契約上の地位の承継)
乙が法人である場合、当該法人の合併又は会社分割により乙たる地位が承継されたときは、当該承継をした法人は、甲に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を甲に届け出るものとする。
第8条(個人の契約上の地位の承継)
乙である個人が死亡したときは、当該個人にかかる本サービス契約は終了する。但し、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに甲に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかる本サービスの提供を受けることができる。
当該申出があったときは、当該相続人は、乙の当該契約における権利義務の一切を引継ぐものとする。
2 前項の場合、第5条の規定を準用する。
第9条(再委託)
甲は、本サービスに係る業務の一部又は全部を、本サービスの提供に必要となる第三者に再委託することができるものとする。
2 本件業務の一部又は全部を第三者に再委託した場合、乙は当該第三者に対し、第15条(機密保持)と同等の義務を負担させ、当該第三者が行う業務につき責任を負うものとする。
第10条(権利の譲渡制限等)
乙は、第三者に対し、本サービス契約上の権利又は義務を譲渡又は移転することはできない。
第11条(サービス利用のための必要事項、乙の義務等)
乙は、本サービスを利用するために下記を用意する必要がある。
(1) インターネットへの接続環境
(2) 本サービスを利用するために必要な甲が指定する端末環境。なお、環境により本サービスの機能の一部が制約される場合がある。
2 乙は、サービスを利用するにあたり、アカウントの管理について次の各号に定める内容を遵守するものとする。
(1) 乙はアカウントの管理責任を負うものとする
(2) 乙は、アカウントが窃用され又は窃用される可能性があることが判明したときは、直ちに甲にその旨を連絡するとともに、甲からの指示がある場合にはこれに従うものとする。
3 前二項に定める事項を乙が行わない場合には、本サービスを提供することはできないことがあり、甲は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負わない。
第12条(保証の限定)
本サービスは、以下の事項を保証するものではない。
(1) 本サービスが常に可用であること。
(2) 本サービスにより保存されたコンテンツデータが破損しないこと及び復元可能であること。
(3) ハッキングなどの悪意ある行為により、データが盗難、改竄されることを防止すること。
第13条(料金等)
甲は、乙に対し、初期費用、月額費用、及び、消費税額を請求し、当該料金に係るサービスを提供した月(初期費用にあっては、当該費用の支払義務が生じた月)の翌月に請求するものとし、乙は、甲に対し、月の末日までに請求金額を支払うものとする。
2 暦月の途中で本サービス契約の課金開始、又は、本サービス契約の解除(いずれも最低利用期間満了前になされたものを除きます。)があった場合における当該月の月額費用は、当該月における当該サービスを提供した期間に係らず1ヶ月間の月額費用とする。
第14条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、3ヶ月とする。
2 最低利用期間が経過する日前に本サービス契約が解除されたときは、乙は、甲に対し、直ちに、最低利用期間の残余の期間に対応する月額費用の額を支払うものとする。
3 最低利用期間内においては、月額費用の減額を伴う契約内容変更が行われた場合であっても、月額費用は従前のとおりとする。
第15条(機密保持)
乙は、本サービスの利用に関し知り得た甲の技術情報及びサービスの内容を、甲があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示してはならないものとする。
2 甲は、本サービスの提供に関し知り得た乙に関する情報を、当該乙があらかじめ承諾した場合又は業務上若しくは法令上正当と認められる場合を除き、第三者に対し開示しない。
3 本条の規定は、本サービス契約がその効力を失った後においてもなお効力を有するものとする。
第16条(利用の制限)
甲は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがある。
第17条(利用の中止)
甲は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの全部又は一部の提供を中止することがある。
(1) 甲の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 甲が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) その他、サービスの運営に支障を来すような技術的或いはその他の要因などによるやむを得ない事由があるとき。
2 甲は、本サービスの提供を中止するときは、乙に対し、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。
第18条(利用の停止)
甲は、乙が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがある。
(1) 本サービス契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3) 甲が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
(4) この規約に定める契約書の義務に違反したとき
2 甲は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、乙に対し、あらかじめその理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。
3 甲は、第1 項の規定にかかわらず、当該乙に対し、同項の措置に替えて期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができる。但し、当該措置は甲が第1 項に定める措置をとることを妨げるものではない。
第19条(サービスの廃止)
甲は、都合により本サービスを廃止することがある。
2 甲は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、乙に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知する。この場合において、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとし、当該解除について最低利用期間の規定は適用されない。
第20条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号に掲げる事由に該当するときは、本サービス契約を解除することができる。
(1) 第18条(利用の停止)第1項各号に定める事由に乙が該当するとき
(2) 乙について、破産、会社更生、整理又は民事再生に係る申立があったとき
(3) その他甲が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2 乙は、甲に対し、使用終了とする月の前月16日から当該月の15日までに所定の様式でその旨を通知することにより、本サービス契約を解除することができる。
第21条(賠償義務と免責)
甲は、甲の提供する情報、ソフトウェア等、および、乙が本サービスで利用するデータ、文書などについて、その完全性などいかなる保証も行わない。
2 甲は、乙または第三者が本サービスの利用に関して被った損害に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の賠償の責任を負わない。
3 乙が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることのないものとする。
4 乙が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって甲に損害を与えた場合、甲は当該乙に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第22条(問題の解決)
本規約に定めの無い事項に関して仮に紛議が発生した場合は、甲、乙共に誠意をもって問題の解決をはかる事とする。
第23条 (専属的合意管轄裁判所)
乙と甲の間で、訴訟の必要が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所を乙と甲の専属的合意管轄裁判所とする。
平成21年12月1日
トーキーシステムLLC